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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。
以下同じ。)をいう。以下同じ。)の実施が保険者に義務付けられている。特定健康診査等の実施率は、
かい
年々向上してきているとはいえ、依然として目標との乖離があり、引き続き、実施率の向上のための取
組を進めることが必要である。このため、令和6年度から始まった第四期の特定健康診査等実施計画
(法第 19 条第1項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)においては、特定保健指
導の成果を評価する評価体系(以下「アウトカム評価」という。)の導入や、ICTの活用により、特
定健康診査等の実施率の向上を図ることで、より効果的かつ効率的な取組を進めていくことが期待され
る。また、糖尿病の重症化予防の取組としては、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(平成 28 年
4月策定、令和6年3月改定)に基づき、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)をはじめと
する保険者等と地域の医師会等の関係者が協働・連携し、ハイリスク者に対する受診勧奨、保健指導等
の取組が進められている。
こうした国民一人一人の健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援
のもと実効的な活動を行うために、平成 27 年7月には、民間主導の活動体である日本健康会議が発足
以下同じ。)をいう。以下同じ。)の実施が保険者に義務付けられている。特定健康診査等の実施率は、
かい
年々向上してきているとはいえ、依然として目標との乖離があり、引き続き、実施率の向上のための取
組を進めることが必要である。このため、令和6年度から始まった第四期の特定健康診査等実施計画
(法第 19 条第1項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)においては、特定保健指
導の成果を評価する評価体系(以下「アウトカム評価」という。)の導入や、ICTの活用により、特
定健康診査等の実施率の向上を図ることで、より効果的かつ効率的な取組を進めていくことが期待され
る。また、糖尿病の重症化予防の取組としては、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(平成 28 年
4月策定、令和6年3月改定)に基づき、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)をはじめと
する保険者等と地域の医師会等の関係者が協働・連携し、ハイリスク者に対する受診勧奨、保健指導等
の取組が進められている。
こうした国民一人一人の健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援
のもと実効的な活動を行うために、平成 27 年7月には、民間主導の活動体である日本健康会議が発足