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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療については知見が集積されており、白
内障手術及び化学療法の外来での実施状況などの医療資源の投入量については地域差があることが指摘
されている。こうした医療について、地域ごとに都道府県や関係者が地域の実情を把握するとともに、
適正な実施に向けた必要な取組について検討し、実施することが考えられる。また、医療と介護の連携
の推進や法第 125 条第3項の規定に基づく高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施(以下「一体的
実施」という。)など、医療と介護にまたがるアプローチの重要性を関係者が認識し、限られた医療・
介護資源を組み合わせて取り組むことも重要である。
こうした現状や考え方に立ち、国が達成すべき目標を、それぞれ次の1及び2のように設定する。こ
れらの目標については、今後の状況を踏まえ、医療費適正化により資するものとなるようにする観点か
ら検証を加え、必要な見直しを行うこととする。


国民の健康の保持の推進に関する達成目標


特定健康診査の実施率
令和 11 年度における特定健康診査の実施率を 70%以上とすることを目標とすることとする。