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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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を定めることとしていることを踏まえ、都道府県の地域医療構想に基づく取組の進捗状況の把握及
び医療介護総合確保基金を通じた都道府県に対する財政支援等に取り組む。
また、病床機能の分化及び連携を推進するためには、まちづくりの視点にも留意しつつ、患者が
できる限り住み慣れた地域で生活を継続できる体制整備を進めることが重要であることから、有料
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住まいの整備、住み慣れた地域でその有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能とする観点からの医療・介護サービス等の充実など、
地域包括ケアシステムの構築に関する施策の支援に取り組む。
⑵
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の使用促進を図るため、後発医薬品と先発医
薬品の自己負担の差額を加入者に対し通知する取組といった保険者等による後発医薬品及びバイオ
後続品の普及及び啓発に係る取組等について、保険者等に対してインセンティブを付与すること等
により支援する。また、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品及びバイオ後続品を使用するこ
とができるよう、患者、医療関係者等に対する啓発資料の作成や情報提供を進めるとともに、安定
び医療介護総合確保基金を通じた都道府県に対する財政支援等に取り組む。
また、病床機能の分化及び連携を推進するためには、まちづくりの視点にも留意しつつ、患者が
できる限り住み慣れた地域で生活を継続できる体制整備を進めることが重要であることから、有料
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住まいの整備、住み慣れた地域でその有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能とする観点からの医療・介護サービス等の充実など、
地域包括ケアシステムの構築に関する施策の支援に取り組む。
⑵
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の使用促進を図るため、後発医薬品と先発医
薬品の自己負担の差額を加入者に対し通知する取組といった保険者等による後発医薬品及びバイオ
後続品の普及及び啓発に係る取組等について、保険者等に対してインセンティブを付与すること等
により支援する。また、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品及びバイオ後続品を使用するこ
とができるよう、患者、医療関係者等に対する啓発資料の作成や情報提供を進めるとともに、安定