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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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被用者保険の被扶養者の特定健康診査の実施率向上には、被扶養者が特定健康診査を受診し
やすい環境の整備等が必要であり、市町村が実施するがん検診と特定健康診査を同時に実施す
る取組や、市町村への特定健康診査の実施の委託を推進する。また、被扶養者の特定健康診査
の受診意欲を高めるための保険者による取組を推進する。
⑥
特定健康診査等の効果の検証及び医療費適正化効果の検証
診療報酬明細書及び特定健康診査等の実施状況に関する結果(以下「レセプト等」という。)
の分析を行い、特定保健指導を実施することによる特定健康診査における検査値の改善効果及
び医療費適正化の効果の検証を進める。
⑦
特定健康診査の情報等に係る保険者と関係者の連携の推進
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき事業者が実施する健康診断の結果の保険者
への提供の促進を図る等、特定健康診査の情報等について、保険者と関係者の間の連携を推進
する。
⑧
国庫補助
やすい環境の整備等が必要であり、市町村が実施するがん検診と特定健康診査を同時に実施す
る取組や、市町村への特定健康診査の実施の委託を推進する。また、被扶養者の特定健康診査
の受診意欲を高めるための保険者による取組を推進する。
⑥
特定健康診査等の効果の検証及び医療費適正化効果の検証
診療報酬明細書及び特定健康診査等の実施状況に関する結果(以下「レセプト等」という。)
の分析を行い、特定保健指導を実施することによる特定健康診査における検査値の改善効果及
び医療費適正化の効果の検証を進める。
⑦
特定健康診査の情報等に係る保険者と関係者の連携の推進
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき事業者が実施する健康診断の結果の保険者
への提供の促進を図る等、特定健康診査の情報等について、保険者と関係者の間の連携を推進
する。
⑧
国庫補助