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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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保険者に対し、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を助成する。


保険者に対するインセンティブの付与
保険者の特定健康診査等の実施率等に応じて、インセンティブを付与することにより、保険
者による特定健康診査等の取組を推進する。



保険者別の特定健康診査等の実施率の公表
保険者機能の責任を明確にする観点から、全保険者の特定健康診査等の実施率を引き続き公
表する。また、第四期の特定健康診査等実施計画の特定保健指導の実績より、アウトカム評価
の達成状況等を把握し、公表する。



都道府県や市町村の啓発事業の促進及び国による国民運動
保険者による特定健康診査等の取組は、都道府県や市町村を中心とした一般的な住民向けの健康

増進対策(ポピュレーションアプローチによる健康増進対策)と相まって、生活習慣病予防の成果
を効果的に発揮するものである。
都道府県や市町村によるポピュレーションアプローチの例としては、運動習慣の定着、食生活の