よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

フレイルやロコモティブシンドローム(運動器症候群)に関する周知及び住民の通いの場づくりに
よる高齢者の健康づくり・介護予防を推進する取組
第五

計画の推進

一 関係者の連携及び協力による計画の推進
本計画は、保険者等や医療機関といった多様な主体が、互いに連携しながら、国民の生活の質の維
持・向上、安心・信頼の医療の確保、生活習慣の予防等の推進に向け、それぞれが担当すべき取組を進
めていく必要がある。
このため、国は、国民の健康の保持の推進に関しては都道府県、保険者等、健康診査・保健指導の実
施機関等と、医療の効率的な提供の推進に関しては都道府県、医療機関、介護サービス事業者等と情報
交換を行うとともに、必要な連携及び協力に努めることとする。
また、法第9条第9項及び第 10 項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画に基づく
施策の実施に関して必要があると認め、保険者等、医療機関等に対して必要な協力を求める場合は、保
険者協議会を通じて協力を求めることができることとされている。医療費適正化の推進に向け、保険者