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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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あり、後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有することから、その普及を促進する必要があるが、
成分によりバイオ後続品の数量シェアが異なり、その要因は多様である。こうした観点から、バイオ後
続品の普及促進に当たっては、医療関係者や保険者等を含めた多様な主体と連携しながら取組を進める
ことが必要である。
第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬品の適正使用の推進等につい
て都道府県における目標を設定し、都道府県が適切な投薬に関する普及啓発や保険者等による医療機関
及び薬局と連携した訪問指導の実施を支援する等の取組を進めてきた。こうした取組に加えて、重複投
薬の是正について、電子処方箋の活用推進等により更なる取組の推進を図ることや、多剤投与の是正に
ついて、疾病や薬の組合せ等ごとにリスク・ベネフィットが異なるため、複数種類の医薬品の投与の適
否については一概に判断できない点に留意しつつ、「高齢者の医薬品適正使用の指針」(平成 30 年5
月策定)等を踏まえ、更なる取組の推進を図ることが重要である。
また、こうした既存の目標に加えて、本計画の計画期間においては、医療資源の効果的かつ効率的な
活用のための取組を進めることも重要である。急性気道感染症や急性下痢症に対する抗菌薬処方などの、