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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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医療費適正化計画の実効性の確保のために、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による改正後の高齢者の医療の確保に
関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」という。)において、都道府県は、住民の高齢期にお
ける医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保険者(法第7条第2項に規定する保険者を
いう。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(法第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合をい
う。以下「広域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、
中心的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第 157 条の2第1項の保険者協議会をい
う。以下同じ。)を必置化し、保険者協議会が都道府県医療費適正化計画(法第9条第1項に規定する
都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みを導入す
る等とされている。
本計画は、法第8条第1項の規定に基づき、国民の健康の保持及び医療の効率的な提供の推進に関し、
国が達成すべき目標に関する事項を定めるとともに、これらの目標を達成するために国が取り組むべき
施策に関する事項等を定めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにするこ
の健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による改正後の高齢者の医療の確保に
関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」という。)において、都道府県は、住民の高齢期にお
ける医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保険者(法第7条第2項に規定する保険者を
いう。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(法第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合をい
う。以下「広域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、
中心的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第 157 条の2第1項の保険者協議会をい
う。以下同じ。)を必置化し、保険者協議会が都道府県医療費適正化計画(法第9条第1項に規定する
都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みを導入す
る等とされている。
本計画は、法第8条第1項の規定に基づき、国民の健康の保持及び医療の効率的な提供の推進に関し、
国が達成すべき目標に関する事項を定めるとともに、これらの目標を達成するために国が取り組むべき
施策に関する事項等を定めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにするこ