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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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標を著しく上回ると認める場合には、法第 11 条第7項の規定により、その要因を分析するとともに、
当該要因の解消に向けて、保険者等、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講じる。


実績評価
本計画の計画期間の終了年度の翌年度(令和 12 年度)に、第三の二の1及び2の目標の達成状況
及び第三の三の施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、本計画の実績に関する評価を行う。
都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績評価及びこれまでの全国レベルでの評価等を踏ま
え、国全体としての評価を行う。