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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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協議会等を積極的に活用することが期待されることから、国は、保険者協議会の体制及び運営について、
必要に応じ、助言及び協力に努めることとする。
二 計画の達成状況の評価
国は、毎年、進捗状況の管理を行い、適切な分析及び対応を行ういわゆるPDCAサイクルに基づく
管理を行う。
1
進捗状況公表
国は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、法第 11 条第5項の規定により、
年度(計画最終年度及び実績評価を行った年度を除く。)ごとに本計画の進捗状況を公表する。
2
進捗状況に関する調査及び分析等
国は、第五期医療費適正化計画の作成に資するため、法第 11 条第6項の規定により、計画期間の
最終年度である令和 11 年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果を公表する。
また、計画期間において、国民の健康の保持の推進に関する目標及び医療の効率的な提供の推進に関
する目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目
必要に応じ、助言及び協力に努めることとする。
二 計画の達成状況の評価
国は、毎年、進捗状況の管理を行い、適切な分析及び対応を行ういわゆるPDCAサイクルに基づく
管理を行う。
1
進捗状況公表
国は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、法第 11 条第5項の規定により、
年度(計画最終年度及び実績評価を行った年度を除く。)ごとに本計画の進捗状況を公表する。
2
進捗状況に関する調査及び分析等
国は、第五期医療費適正化計画の作成に資するため、法第 11 条第6項の規定により、計画期間の
最終年度である令和 11 年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果を公表する。
また、計画期間において、国民の健康の保持の推進に関する目標及び医療の効率的な提供の推進に関
する目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目