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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生活の質の維持及び向上を確
保しつつ、今後、医療に要する費用(以下「医療費」という。)が過度に増大しないようにしていくと
ともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る必要がある。
このための仕組みとして、平成 18 年の医療制度改革において、医療費の適正化(以下「医療費適正
化」という。)を推進するための計画(以下「医療費適正化計画」という。)に関する制度が創設され
た。医療費適正化計画においては、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関し、都
道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標を定めることとされており、具体的な政策
として展開することができ、かつ、実効性が期待される取組を目標の対象として設定することが重要で
ある。また、医療保険制度の持続可能性を高める観点から、医療費適正化の取組の推進に当たっては、
国民一人一人が「自分の健康は自ら守る」と意識して行動することが重要であり、自助と連帯の精神に
基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める必要がある。こう
した中で、国民一人一人が生きがいを持ち、若年期からの健康に対する意識の向上や健康づくりに実効
的に取り組めるような環境づくりも重要である。