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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、その発症前の段階であるメタボ
リックシンドロームの該当者及び予備群の割合は、40 歳から 74 歳までの者でみると、男性で約5人に
2人、女性で約 10 人に1人の割合に達している。
こうした状況を踏まえると、医療費適正化に向けた取組においては、糖尿病、高血圧症、脂質異常症
等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置き、生涯にわたって生活の質の維持・向
上を図ることが重要である。
なお、生活習慣病としてがんも大きな比重を占めているが、がん対策については、別途、がん対策推
進基本計画(がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条第1項に規定するがん対策推進基本計
画をいう。)に基づいて対策を進めていくこととしている。
第三

目標と取組

一 基本理念


国民の生活の質の維持及び向上
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の国民の健康と医療の在り方を展望し、