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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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圧である者等について、特定健康診査の結果に基づき健康の保持増進のために保健指導が必要
と認められる者に対する保健指導を推進する。


保険者等の連携の促進
各都道府県の保険者協議会における特定健康診査の実施等に関する保険者と関係者間の連絡
調整及び医療に要する費用に関する情報についての調査・分析等に関する業務の実施の徹底を
図るとともに、都道府県が医療費適正化計画又は医療計画(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
第 30 条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)を策定する際には保険者協議会の
意見を聴くこととされていることも踏まえ、保険者協議会が十分に機能を発揮できるよう取組
を行う。



たばこ対策の推進
禁煙希望者に対する禁煙支援、未成年者の喫煙防止対策、受動喫煙防止対策及びたばこによる健

康への影響や禁煙についての教育、普及啓発等に取り組む。
また、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づく受動喫煙防止対策の実施等のため、普及