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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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⑴
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
後発医薬品の使用割合について、令和 11 年度末までに医薬品の安定的な供給を基本としつつ、
後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で 80%以上とすることを主目標とし、バイオ後続品に
80%以上置き換わった成分数を全体の成分数の 60%以上とすること及び後発医薬品の金額シェア
を 65%以上とすることを副次目標とする。
⑵
医薬品の適正使用の推進
今後、医療費の増大が見込まれる中では、重複投薬や多剤投与の是正等、医薬品の適正使用を推
進することが重要である。
このため、患者や医療機関及び薬局に対する医薬品の適正使用に関する普及啓発や保険者等によ
る医療機関及び薬局と連携した訪問指導等の実施、医療機関及び薬局における重複投薬等の確認を
可能とする電子処方箋のメリットの周知等による普及促進等を行うこととする。
また、複数疾患を有する患者は、複数種類の医薬品の投与を受けている可能性が高く、それが副
作用の発生や医薬品の飲み残し等につながっているとの指摘があることから、適切な投薬に関する
後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
後発医薬品の使用割合について、令和 11 年度末までに医薬品の安定的な供給を基本としつつ、
後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で 80%以上とすることを主目標とし、バイオ後続品に
80%以上置き換わった成分数を全体の成分数の 60%以上とすること及び後発医薬品の金額シェア
を 65%以上とすることを副次目標とする。
⑵
医薬品の適正使用の推進
今後、医療費の増大が見込まれる中では、重複投薬や多剤投与の是正等、医薬品の適正使用を推
進することが重要である。
このため、患者や医療機関及び薬局に対する医薬品の適正使用に関する普及啓発や保険者等によ
る医療機関及び薬局と連携した訪問指導等の実施、医療機関及び薬局における重複投薬等の確認を
可能とする電子処方箋のメリットの周知等による普及促進等を行うこととする。
また、複数疾患を有する患者は、複数種類の医薬品の投与を受けている可能性が高く、それが副
作用の発生や医薬品の飲み残し等につながっているとの指摘があることから、適切な投薬に関する