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【参考資料2】高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画の全部を改正する件 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》
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血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。
また、令和4年度における後期高齢者の一人当たり年齢調整後医療費をみると、一番低い岩手県が年
間約 75 万円、一番高い福岡県が年間約 112 万円と、約 1.5 倍の差があり、入院医療費がその差の大き
な原因となっている。
以上のことから、国民医療費の急増を抑えていくために重要な施策は、一つは、若い時からの生活習
慣病の予防対策である。予防・健康づくりには、健康の改善により生活の質(以下「QOL」という。)
を向上させ、健康寿命を延ばすだけでなく、健康に働く者を増やすことで、社会保障の担い手を増やす
こと、健康格差の拡大を防止することといった多面的な意義がある。例えば糖尿病が重症化して人工透
析に移行した場合、頻回な治療等のためQOLが低下することに加え、多額の医療費が必要になる。生
活習慣病の発症予防として個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや、重症化するリスクの高い
医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し必要な治療を行うことなど、その重症化を予防す
るための取組を進めることが重要である。
生活習慣病予防の対策のため、平成 20 年度から、特定健康診査等(特定健康診査(法第 18 条第1項