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介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
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2-3
在宅生活において
身体拘束を行わないためには
ケアに携わる職員は、施設だけでなく、在宅で生活する本人が可能な限り住み慣れた家、住み慣れた地域
で、自分らしい生活を人生の最期まで続けるための支援も行っています。
身体拘束を必要としない生活は、
「施設」だけではなく、
「在宅」においても取り組んでいくことが重要です。
「在宅」生活においては、特に『関係者間での協議』と『家族等に対する支援』がポイントです。
在宅生活 において身体拘束を行わないためのポイント
1 関係者間で協議すること
参考事例はP.34
在宅の場合、本人に複数の事業所がかかわっていることが多い。在宅生活において身体拘束を行わないための1つ目のポイント
は、日頃から本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関のメンバーの間で、協議できる体制を整え、話し合うことである。
協議体制の構築にあたってのポイント
✔関係する事業所や職員が必要なときにタイムリーに集まることが困難な場合があるため、本人を中心とした「小さな単
位」での協議体制を意識していきたい。
✔事業所・職員がかかわっていない時間帯は家族が対応しているため、本人・家族を含めて協議をする。
✔複数法人・事業所等がかかわる場合には、緊急時の連絡方法や連絡先を事前に確認すること、重要な内容を何度も確認し
ておく等、円滑な連携に向けた丁寧なコミュニケーションを意識する。
✔専門職による身体拘束を行わないためのケアの方法を、本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関に提案、共有できる
場を持つことが重要である。
事前に協議しておくべきポイント
✔緊急時には、関係するすべての事業所・職員とのタイムリーな協議を行うことは難しい可能性がある。そのため、緊急と考
えられる場面(認知症の行動・心理症状が生じたとき等)を事前に想定し、具体的な対策を講じておく。
ー 14 ー
在宅生活において
身体拘束を行わないためには
ケアに携わる職員は、施設だけでなく、在宅で生活する本人が可能な限り住み慣れた家、住み慣れた地域
で、自分らしい生活を人生の最期まで続けるための支援も行っています。
身体拘束を必要としない生活は、
「施設」だけではなく、
「在宅」においても取り組んでいくことが重要です。
「在宅」生活においては、特に『関係者間での協議』と『家族等に対する支援』がポイントです。
在宅生活 において身体拘束を行わないためのポイント
1 関係者間で協議すること
参考事例はP.34
在宅の場合、本人に複数の事業所がかかわっていることが多い。在宅生活において身体拘束を行わないための1つ目のポイント
は、日頃から本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関のメンバーの間で、協議できる体制を整え、話し合うことである。
協議体制の構築にあたってのポイント
✔関係する事業所や職員が必要なときにタイムリーに集まることが困難な場合があるため、本人を中心とした「小さな単
位」での協議体制を意識していきたい。
✔事業所・職員がかかわっていない時間帯は家族が対応しているため、本人・家族を含めて協議をする。
✔複数法人・事業所等がかかわる場合には、緊急時の連絡方法や連絡先を事前に確認すること、重要な内容を何度も確認し
ておく等、円滑な連携に向けた丁寧なコミュニケーションを意識する。
✔専門職による身体拘束を行わないためのケアの方法を、本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関に提案、共有できる
場を持つことが重要である。
事前に協議しておくべきポイント
✔緊急時には、関係するすべての事業所・職員とのタイムリーな協議を行うことは難しい可能性がある。そのため、緊急と考
えられる場面(認知症の行動・心理症状が生じたとき等)を事前に想定し、具体的な対策を講じておく。
ー 14 ー