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介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf
出典情報 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》
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参考資料
基準省令上の身体的拘束等の原則禁止について
■ 全サービス(訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援については、
令和6年度介護報酬改定にて新設)
「サービスの提供に当たっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下、
「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。」

身体拘束廃止未実施減算について
■ 施設系サービス、居住系サービス(平成30年度介護報酬改定にて減算率の見直し)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当
する単位数を所定単位数から減算する。

■ 短期入所系サービス、多機能系サービス(令和6年度介護報酬改定にて新設)
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当す
る単位数を所定単位数から減算する。

○ 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第5項及び第6項又は第42条第7項及び第8項に規定する基
準に適合していること。」

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第11条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その
者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
1〜3(略)
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を
行ってはならない。
5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」
という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他
の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7(略)

※介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護
老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護についても同様の内容である

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
第四

運営に関する基準

1〜9(略)
10

指定介護福祉施設サービスの取扱方針

⑴ (略)


同条第四項及び第五項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の三つの要件を満たすことについて、組織等としてこ
れらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
なお、基準省令第三十七条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存しなければならない。

⑶〜⑸ (略)

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