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介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
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3 本人や家族に対する詳細な説明
・本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう
努める。
・その際には、施設長や医師、その他現場の責任者から説明を行う等、説明手続きや説明者について事前に明文化しておく。
・仮に、事前に身体拘束について施設としての考え方を本人や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を
行う時点で、必ず個別に説明を行う。
施設および在宅において特に確認すべきポイント
✔本人には意思があり、意思決定能力を有するということを理解したうえで、本人に対してできる限り詳細に説明を行って
いるか
✔認知症等の人の身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行っているか
✔実際に身体拘束を行う時点で、個別に説明を行っているか
✔説明にあたり、本人を支援している家族の気持ちにも配慮しているか
✔これらのポイントについて、マニュアルや研修等を通して事業所全体に浸透しているか
4 三つの要件の再検討および該当しなくなった場合の解除
・緊急やむを得ず身体拘束を行う場合について、
「緊急やむを得ない場合」の三つの要件に該当するかどうかを常に観察、再検討
し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除することが重要である。
・身体拘束を実施している時間帯において、本人の様子を定期的・継続的に観察する。
・実際に身体拘束を一時的に解除して、本人の状態を観察し、身体拘束の継続が本当に必要なのか、慎重に検討する。
・一時的に身体拘束を解除して要件に該当しなくなった場合の解除の要件について、事前に本人・家族、本人にかかわっている関
係者・関係機関全員で、事前に話し合っておくことが有用となる。
施設において特に確認すべきポイント
在宅において特に確認すべきポイント
✔ 要件に該当しなくなった場合、直ちに身体拘束を解
✔ 要件に該当しなくなった場合、直ちに身体拘束を解
除する必要があることを組織全体で認識共有してい
除する必要があることを事前に複数事業所で認識共
るか
有しているか
✔身体拘束を一時的に解除して状態を観察するといっ
✔身体拘束を一時的に解除して状態を観察するといっ
た工夫を行っているか
た工夫を行っているか
✔ その結果を、本人・家族、本人にかかわっている関係
✔本人の状況をリアルタイムに把握することが難しい
者・関係機関全員で共有し再検討しているか
場合においても「緊急やむを得ない場合」に該当する
か、頻回に観察しているか
✔ その結果を、本人・家族、本人にかかわっている関係
者・関係機関全員で共有し再検討しているか
その身体拘束の実施理由、
組織で十分にアセスメントや協議を行っていますか?
身体を拘束する理由として、夜勤帯の「人手不足」を挙げている事案が見受けられますが、その理由が本当に十分なアセス
メントと協議にもとづいた理由なのかを改めて振り返ってみましょう。同じ職員数であっても、身体拘束を行っていない施
設と、行ってしまっている施設があります。人手不足だけでなく身体的拘束等を必要とする理由について、管理者等のリー
ダーシップのもと俯瞰的視点で見直し、組織全体で身体拘束廃止・防止に向けて取り組むことが必要です。
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・本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう
努める。
・その際には、施設長や医師、その他現場の責任者から説明を行う等、説明手続きや説明者について事前に明文化しておく。
・仮に、事前に身体拘束について施設としての考え方を本人や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を
行う時点で、必ず個別に説明を行う。
施設および在宅において特に確認すべきポイント
✔本人には意思があり、意思決定能力を有するということを理解したうえで、本人に対してできる限り詳細に説明を行って
いるか
✔認知症等の人の身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力を最大限に行っているか
✔実際に身体拘束を行う時点で、個別に説明を行っているか
✔説明にあたり、本人を支援している家族の気持ちにも配慮しているか
✔これらのポイントについて、マニュアルや研修等を通して事業所全体に浸透しているか
4 三つの要件の再検討および該当しなくなった場合の解除
・緊急やむを得ず身体拘束を行う場合について、
「緊急やむを得ない場合」の三つの要件に該当するかどうかを常に観察、再検討
し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除することが重要である。
・身体拘束を実施している時間帯において、本人の様子を定期的・継続的に観察する。
・実際に身体拘束を一時的に解除して、本人の状態を観察し、身体拘束の継続が本当に必要なのか、慎重に検討する。
・一時的に身体拘束を解除して要件に該当しなくなった場合の解除の要件について、事前に本人・家族、本人にかかわっている関
係者・関係機関全員で、事前に話し合っておくことが有用となる。
施設において特に確認すべきポイント
在宅において特に確認すべきポイント
✔ 要件に該当しなくなった場合、直ちに身体拘束を解
✔ 要件に該当しなくなった場合、直ちに身体拘束を解
除する必要があることを組織全体で認識共有してい
除する必要があることを事前に複数事業所で認識共
るか
有しているか
✔身体拘束を一時的に解除して状態を観察するといっ
✔身体拘束を一時的に解除して状態を観察するといっ
た工夫を行っているか
た工夫を行っているか
✔ その結果を、本人・家族、本人にかかわっている関係
✔本人の状況をリアルタイムに把握することが難しい
者・関係機関全員で共有し再検討しているか
場合においても「緊急やむを得ない場合」に該当する
か、頻回に観察しているか
✔ その結果を、本人・家族、本人にかかわっている関係
者・関係機関全員で共有し再検討しているか
その身体拘束の実施理由、
組織で十分にアセスメントや協議を行っていますか?
身体を拘束する理由として、夜勤帯の「人手不足」を挙げている事案が見受けられますが、その理由が本当に十分なアセス
メントと協議にもとづいた理由なのかを改めて振り返ってみましょう。同じ職員数であっても、身体拘束を行っていない施
設と、行ってしまっている施設があります。人手不足だけでなく身体的拘束等を必要とする理由について、管理者等のリー
ダーシップのもと俯瞰的視点で見直し、組織全体で身体拘束廃止・防止に向けて取り組むことが必要です。
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