よむ、つかう、まなぶ。
介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3-3
緊急やむを得ない場合に
記録すべき内容
身体拘束に関する記録が義務づけられている
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の本人の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録
しなければならない。
記録の作成
記録はアセスメントからはじまる。まずはアセスメントを行った内容を記録したうえで、日々の心身の状態等の観察、拘束
の必要性や方法にかかわる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、施設全
体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。
身体拘束に関する説明書・経過観察記録は、施設・事業所において保存する。記録は、行政担当部局の運営指導や監査が行わ
れる際に提示できるようにしておく必要がある。また、身体的拘束等の適正化のための指針を整備することが求められている
サービス種別においては、指針も記録の一つである。
また、家族への説明の確認は、同意ではないことに留意する。家族の同意は、身体拘束を認める根拠にはならない。
施設および在宅におけるポイント
✔「切迫性」
「非代替性」
「一時性」それぞれについて、なぜその要件を満たしていると判断したのか、具体的に記録しているか
✔再検討を行うごとに逐次その記録を加えているか
✔今後どのようなケアをすることによって改善するか、丁寧に記入しているか
✔本人の状態や、家族の意見についても記録しているか
✔本人の意思については、身体を拘束することに対して理解が得られたような言葉が聞かれたとしても、認知症等の状態か
ら、本当に理解してその言葉を発しているとは限らないため、慎重な判断を組織で行ったか
身体的拘束等適正化検討委員会の議事録
身体的拘束等適正化検討委員会の議事録についても作成・保存する必要がある。議事録には、主に下記の内容を記載する。
・開催日時、参加者、議題、議事概要等
・(身体拘束を行っている入居者がいる場合)その人数や三つの要件の確認とその判断理由、解除の是非等
・(身体拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)切迫性の確認とその判断理由、非代替性の確認とその判断理由
(代替案の列挙)、一時性の確認とその判断理由等
・(緊急やむを得ず身体拘束が必要であるという判断をした場合)本人、家族、関係者、関係機関との意見調整の進め方、
身体拘束開始日・解除予定日等
ー 25 ー
緊急やむを得ない場合に
記録すべき内容
身体拘束に関する記録が義務づけられている
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の本人の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録
しなければならない。
記録の作成
記録はアセスメントからはじまる。まずはアセスメントを行った内容を記録したうえで、日々の心身の状態等の観察、拘束
の必要性や方法にかかわる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、施設全
体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。
身体拘束に関する説明書・経過観察記録は、施設・事業所において保存する。記録は、行政担当部局の運営指導や監査が行わ
れる際に提示できるようにしておく必要がある。また、身体的拘束等の適正化のための指針を整備することが求められている
サービス種別においては、指針も記録の一つである。
また、家族への説明の確認は、同意ではないことに留意する。家族の同意は、身体拘束を認める根拠にはならない。
施設および在宅におけるポイント
✔「切迫性」
「非代替性」
「一時性」それぞれについて、なぜその要件を満たしていると判断したのか、具体的に記録しているか
✔再検討を行うごとに逐次その記録を加えているか
✔今後どのようなケアをすることによって改善するか、丁寧に記入しているか
✔本人の状態や、家族の意見についても記録しているか
✔本人の意思については、身体を拘束することに対して理解が得られたような言葉が聞かれたとしても、認知症等の状態か
ら、本当に理解してその言葉を発しているとは限らないため、慎重な判断を組織で行ったか
身体的拘束等適正化検討委員会の議事録
身体的拘束等適正化検討委員会の議事録についても作成・保存する必要がある。議事録には、主に下記の内容を記載する。
・開催日時、参加者、議題、議事概要等
・(身体拘束を行っている入居者がいる場合)その人数や三つの要件の確認とその判断理由、解除の是非等
・(身体拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)切迫性の確認とその判断理由、非代替性の確認とその判断理由
(代替案の列挙)、一時性の確認とその判断理由等
・(緊急やむを得ず身体拘束が必要であるという判断をした場合)本人、家族、関係者、関係機関との意見調整の進め方、
身体拘束開始日・解除予定日等
ー 25 ー