よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf
出典情報 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3-1

緊急やむを得ない場合の
三つの要件

身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、当然してはならないことです。

運営基準上、介護サービスの提供に当たっては「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経た身体的拘束等は認められていま
す。この適正な手続きは、あくまでも「本人の尊厳を守るため」に行うものです。

適正な手続きとは、
「切迫性」
「非代替性」
「一時性」の三つの要件を満たすかどうかを組織等で話し合い、

かつ、それらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うことです。

✔「緊急やむを得ない場合」の対応とは、これまでにおいて述べたケアの工夫のみでは十分に対処できないような、
「一時
的に発生する緊急事態」のみに限定される。

✔当然のことながら、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束を行うことのないよう、次の要件・手続に沿って慎
重な判断を行うことが求められる。

三つの要件をすべて満たすことが必要
本人の尊厳を守るために、切迫性、非代替性、一時性をすべて満たす状態であることを、本人・家族、本人にかかわっている関係
者・関係機関全員で検討、確認し、記録しておくことが求められる。

切迫性
本人または他の入所者(利用者)等
の生命または身体が危険にさらさ
れる可能性が著しく高いこと

「本人の尊厳を守るため」の
緊急やむを得ない場合の

非代替性

三つの要件

一時性

身体拘束その他の行動制限を行う

身体拘束その他の行動制限が一時

以外に代替する方法がないこと

的なものであること

三つの要件の確認は、本人の尊厳を守るためのプロセスである!

「緊急やむを得ない場合」の三つの要件を検討するにあたり、まずは本人の尊厳を守ることを第一に考える必
要があります。三つの要件の確認等の手続きは、本人の尊厳を守るためのプロセスであり、身体拘束廃止・防止
を目的に行うものです。

ー 21 ー