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別紙1○先進医療Bに係る新規技術の科学的評価等について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00055.html
出典情報 先進医療会議(第119回 3/2)《厚生労働省》
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様式第9号

【別添7】
「着床前胚異数性検査」の先進医療を実施可能とする保険医療機関の
要件として考えられるもの(申請書類より抜粋)
先進医療名及び適応症:
先進医療名:着床前胚異数性検査
適応症:胚移植を受ける不妊症患者のうち、以下の①~③の選択基準のいずれかを満たす者


反復する体外受精又は顕微授精・胚移植(ART)の不成功の既往を有する者



反復する流死産の既往を有する者



患者もしくはそのパートナーいずれかの染色体構造異常(均衡型染色体転座など)が確認されて

いる場合
Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科
資格

要( 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科


・不要

要(日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医であり、かつ日
本生殖医学会認定生殖医療専門医であること)・不要

当該診療科の経験年数

要(5)年以上・不要

当該技術の経験年数

要(1)年以上・不要
実施者[術者]として (

3 )例以上・不要

当該技術の経験症例数 注 1) [それに加え、助手又は術者として ( 2 )例以上・不要]
[または合計 15 個以上の胚盤胞の取り扱い経験]
その他(上記以外の要件)
Ⅱ.医療機関の要件
診療科

要( 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科 )・不要
要・不要

実施診療科の医師数 注 2)

具体的内容:常勤の日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医
が1名以上配置されていること。

他診療科の医師数 注 2)
その他医療従事者の配置
(薬剤師、臨床工学技士等)

要・不要
具体的内容:
要(胚を扱うことができる技術者 )・不要

病床数

要(

床以上)
・不要

看護配置

要(

対1看護以上)・不要

当直体制

要(


・不要

緊急手術の実施体制

要・不要

院内検査(24 時間実施体制)

要・不要

他の医療機関との連携体制

要・不要

(患者容態急変時等)

連携の具体的内容:急変時に入院を含めた対応を可能とする

医療機器の保守管理体制

要・不要

倫理委員会による審査体制

審査開催の条件:倫理委員会が設置されており 、必要な場

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