保険局高齢者医療課説明資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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現役並み所得者※4に該当するか
該当しない
該当する
世帯内75歳以上の方※1のうち
課税所得※2が28万円以上の方がいるか
いない
いる
※1
後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の
障害の状態にあると広域連合から
認定を受けた方を含む)
※2
「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」
の額(前年の収入から、給与所得
控除や公的年金等控除、所得控除
(基礎控除や社会保険料控除等)を
差し引いた後の金額)です。
※3
「年金収入」には遺族年金や
障害年金は含みません。
※4
課税所得145万円以上かつ収入額の
合計が、383万円(単身世帯の場合。
複数世帯の場合は、520万円)
以上で、医療費の窓口負担割合が
3割の方。
※5
「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、
必要経費や給与所得控除等を
差し引いた後の金額のことです。
世帯に75歳以上の方※1が
2人以上いるか
1人だけ
「年金収入※3+その他の
合計所得金額※5」が
200万円以上か
200万円
未満
世帯全員が
3割
世帯全員が
1割
1割
200万円
以上
2割
2人以上
「年金収入※3+その他の
合計所得金額※5」の
合計が320万円以上か
320万円
未満
320万円
以上
世帯全員が
世帯全員が
1割
2割
9