保険局高齢者医療課説明資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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○
現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、後期高齢者の患者負担割合への一定の所得がある方への2割負担の
導入については、令和4年10月1日から施行する。
2022年9月30日まで
[①2割負担の所得基準]
○
課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が
200万円以上(※)の方が2割負担の対象
※ 単身世帯の場合。複数世帯の場合は、320万円以上。
2022年10月1日から
区分
医療費
負担割合
区分
医療費
負担割合
現役並み所得者
3割
現役並み所得者
3割
一定以上所得の
ある方
2割
一般所得者等※
1割
※ 対象者は約370万人。被保険者全体(約1,815万人)に占める割合は、20%。
被保険者全体
の約20%
[②配慮措置]
○
○
長期頻回受診患者等への配慮措置として、
2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、
施行後3年間、ひとつき分の1割負担の場合と比べた負担増を、
最大でも3,000円に収まるような措置を導入。
一般所得者等※
1割
2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、
施行に際して各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送。
※ 同一の医療機関での受診については、現物給付化(上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い)。
※ 別の医療機関や調剤薬局、同一の医療機関であっても医科・歯科別の場合は現物給付の対象と
ならないが、申請によりこれらを合算したひとつき当たりの負担増加額は最大でも3,000円となり、
超える分は4か月後を目処に、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日償還される。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
(参考)財政影響(※令和4年10月1日施行ベース。括弧内は満年度ベース。)
後期高齢者支援金
(現役世代の負担軽減)
給付費
▲790億円
(▲1,880億円)
▲300億円
(▲720億円)
後期高齢者保険料
(高齢者の負担軽減)
▲80億円
(▲180億円)
公費
国費
※
▲410億円
(▲980億円)
▲260億円
(▲630億円)
地方費
▲150億円
(▲350億円)
※ 国保からの後期高齢者支援金に公費が含まれるため、後期高齢者支援金に係る公費を合わせると▲440億円(うち、国費▲290億円、地方費▲160億円)。
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