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保険局高齢者医療課説明資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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後期高齢者医療の保険料賦課限度額見直しについて
○ 高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、
・ 賦課限度額(保険料負担の上限)を引き上げずに、保険料率の引上げにより必要な保険料収入を確保する
こととすれば、高所得層の負担は変わらない中で、中間所得層の負担が重くなる。【赤破線】
・ 賦課限度額(保険料負担の上限)を引き上げることとすれば、高所得層により多く負担いただくことと
なるが、中間所得層の被保険者に配慮した保険料設定が可能となる。【青実線】


こうした考えの下、賦課限度額を「64万円」から「66万円」に引き上げる。

賦課限度額
年額 66万円(見直し後)

中間所得層の被保険者の
負担増に配慮

賦課限度額
年額 64万円(現行)

保険料額

所得割

7割軽減

5割軽減

2割軽減

均等割

※ 7割・5割・2割の軽減対象者の所得要件については、据え置き
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