保険局高齢者医療課説明資料 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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通常時は、薬剤情報・特定健診等情報を閲覧するには、本人が
マイナンバーカードによる本人確認をした上で、同意した場合に限ら
れます。
災害時は、特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認
ができなくても、薬剤情報・特定健診等情報の閲覧ができます。
(災害時)
・薬を家に置いて避難してきた・・・
・避難所で持ってきた薬を飲みきってしまった・・・
・かかりつけ医以外のところで受診することに・・・
薬剤情報等の閲覧により、
よりよい医療を提供できる
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