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保険局高齢者医療課説明資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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令和4・5年度の後期高齢者負担率について
○ 後期高齢者医療制度の医療給付費については、後期高齢者の保険料が約1割、現役
世代の負担(後期高齢者支援金)が約4割、公費が約5割を負担することとされてい
る。
○ 後期高齢者の保険料負担割合(後期高齢者負担率)については、現役世代の人口減
少によって一人当たりの後期高齢者支援金が増加することに配慮し、平成20年度の
10%を起点として、2年ごとに現役世代人口の減少による後期高齢者支援金の増加分
を、現役世代の後期高齢者支援金と後期高齢者の保険料とで折半して負担するように
設定している。


これに基づき、令和4・5年度の後期高齢者負担率を11.72%に定める。

後期高齢者負担率の推移

後期高齢者
負 担 率

平成20-21
年度

平成22-23
年度

平成24-25
年度

平成26-27
年度

平成28-29
年度

平成30年度
令和元年度

令和2-3
年度

令和4-5
年度

10 %

10.26 %

10.51 %

10.73 %

10.99 %

11.18 %

11.41%

11.72%

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