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保険局高齢者医療課説明資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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配慮措置の考え方
○ 配慮措置については、下記の内容で講じる。
① 長期にわたる外来受診について、急激な負担増を抑制するため、世帯の所得の状況等に応じて、2割負
担になる者の外来受診の負担増加額について、最大でも月3,000円に収まるよう措置を講じる。


具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合(すなわち医療費が30,000円を超えた場合)には、
超えた医療費については1割負担となるよう、高額療養費の上限額を設定する。



窓口負担の年間平均が約8.3万円⇒約10.9万円(+2.6万円) (配慮措置なしだと約11.7万円(+3.4万円))



負担増となる被保険者のうち、外来受診に係る配慮措置を受けられる者の割合: 約80%

② 急激な負担増加を抑制するためのものであり、施行後3年間の経過措置とする。
自己負担
配慮措置対象外(負担増加小)

(外来上限額)

配慮措置対象(負担増加大)

配慮措置対象外(負担増加小) 配慮措置対象外(負担増加なし)

18,000円

2割負担
(一般区分)

+ 3,000円
最大6,000円の軽減

配慮措置
+ 3,000円

※ 同一の医療機関での受診については、
今回設定する暫定的な高額療養費に沿っ
て現物給付化が可能
※ 別の医療機関や調剤薬局、同一の医療
機関であっても医科、歯科別の場合は現
物給付の対象とならないが、申請によりこ
れらを合算した1月当たりの負担増加額は
最大でも3,000円となり、超える部分は最短
4ヶ月後を目処に償還される。

負担増加額は最大で3,000円

6,000円
+ 3,000円

30,000円

1割負担
(一般区分)

90,000円

150,000円

180,000円

総医療費 10