保険局高齢者医療課説明資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であるとの認識の下、国民の生命を守るための様々な措置を実施。
○ 医療保険制度においても、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の強化、また、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が下がっている
方々、事業環境が悪化している中小企業、小規模事業者等への支援等の観点に基づき、随時、必要な対策を実施。
1.保険料の減免、猶予等
【被用者保険】(令和2年2月~)
・ 令和2年2月1日以後における、一定の期間(1か月以上)において、収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上の減)があった方について、
保険料を、無担保かつ延滞税なしで、1年間納付を猶予。
【国民健康保険、後期高齢者医療制度】(令和2年2月~)
・ 新型コロナウイルスの影響により収入が減少した被保険者等に対し保険料(税)の減免を実施。
・ 保険料(税)の減免を実施した保険者に対し、減免に要する費用の全額の財政支援を実施。 【第1次補正予算】
2.傷病手当金の対応
【被用者保険】 (令和2年1月~ )
○ 傷病手当金の支給が円滑に行われるよう、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を3月6日付けで発出し、以下につい
て周知。
・ 発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間についても、労務に服することが出来なかった期間に該当すること
・ やむを得ず医療機関を受診できなかった場合は、医師の意見書がなくとも、事業主の証明書により、保険者が労務不能と認め、支給することが可能である
こと
【国民健康保険・後期高齢者医療制度】 (令和2年1月~)
○ 国内の感染拡大防止の観点から、保険者が、被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者に傷病
手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を実施。
22