保険局高齢者医療課説明資料 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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○ 被保険者が負担する保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課される
(2年ごとに保険料率を改定)。
○
保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成される。
※令和2・3年度全国平均保険料率 均等割 46,987円/所得割率 9.12%
○
世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減する
○ 元被扶養者(※)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減している。
また、②所得割は賦課されない。
※ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者
保険料額
令和2・3年度平均保険料額
年額:76,764円
月額: 6,397円
7割軽減(※1)
5割軽減
168万円
(※1)
(※2)
限度額
年額64万円(令和3年度)
所得割
(旧ただし書き所得×9.12%)
2割軽減
225万円
均等割
(年額46,987円)
夫の年金収入(※1)
272万円
均等割の軽減割合
対象者の所得要件(令和3年度)
7割軽減
43万円以下
5割軽減
43万円(※2)+28.5万円×(被保険者数)
2割軽減
43万円(※2)+52万円×(被保険者数)
年金収入額の例
以下
以下
夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合における、夫の年金収入額。
被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
夫婦2人世帯(※1)
単身世帯
168万円以下
168万円以下
225万円以下
196.5万円以下
272万円以下
220万円以下
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