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保険局高齢者医療課説明資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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(参考)今回の配慮措置の仕組み
[①同一の医療機関等での受診]
外来受診での窓口負担の増加が3,000円に達した場合には、窓口での負担増加額が3,000円に収まるよう、それ以
上窓口で払わなくてよい取扱いとする。(現物給付)

※ 同一の医療機関でも、医科と歯科は別の算定となる。また、調剤薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方箋で調剤された費用についてのみ合算。

[②別の医療機関等での受診等]
別の医療機関や調剤薬局、同一の医療機関であっても医科・歯科別の場合は現物給付の対象とならないが、申請
により(※) これらを合算した1か月当たりの負担増加額は最大でも3,000円となり、超える分は4か月後を目処
に、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻される。(償還払い)
※ 高額療養費の口座が事前に登録されていない方には、施行に際して各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送。

窓 口 負 担

診療所(医科)

病院

薬局

診療所(歯科)

合計(月額)

1割負担

1,000円

4,000円

500円

500円

6,000円

+1,000円

+4,000円

+500円

+500円

+6,000円

2,000円

8,000円

1,000円

1,000円

12,000円

変化なし

▲1,000円

変化なし

変化なし

▲1,000円

2,000円

7,000円

1,000円

1,000円

11,000円

2割負担

2割負担

(配慮措置あり)

現物給付
(同一医療機関)

申請(事前登録)

+5,000円

償還払い
(複数医療機関)

(2回目以降は自動的に償還)

被保険者(患者)

後期高齢者医療広域連合

2,000円を償還

(結果、外来負担額は9,000円となり、1割負担の場合と比べて3,000円の負担増加額となる。)

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