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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点① 医療介護連携の推進
対応案
■ 医療と介護の更なる連携強化を図り、より「医療」の視点を含めたケアマネジメントを推進していく観
点から、次の見直しを行ってはどうか。
・ 入院時の迅速な情報連携をさらに促進するため、入院時情報連携加算の要件について、入院後3日以内
又は入院後7日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当
日中又は入院後3日以内に情報提供した場合に評価するよう見直してはどうか。
※1

併せて様式例として示している「入院時情報提供書」の見直しも検討。

・ ケアマネジャーが利用者の口腔衛生の状況について歯科医療機関と情報共有を行ったことにより、ケア
マネジメントに一定の効果が見られたことを踏まえ、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメン
トの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医
師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報
提供を受けた場合に評価している通院時情報連携加算について、利用者が歯科医師の診察を受ける際に同
席した場合も、対象としてはどうか。
・ ターミナル期に通常よりも頻回に行うモニタリングを評価するターミナルケアマネジメント加算につい
て、自宅で最後を迎えたいと考えている方の意向を尊重する観点から、 人生の最終段階における利用者の
意向を適切に把握することを要件とした上で、対象となる疾患を限定しないこととしてはどうか。
なお、見直しに合わせて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算
定回数の要件(※2)についても見直してはどうか。
※2

前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。

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