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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点③ 質の高いケアマネジメント(特定事業所加算の見直し)
論点③
■ 特定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保
し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するため、平成18年度改定で創設し、以降累
次の改定において拡充を図ってきたところ、拡充に伴い追加した要件以外は創設当時のものを踏襲してき
た。
■ 近年、ケアマネジャーの日々の活動の中において、孤独・孤立の問題やヤングケアラー、障害者支援な
ど多様化・複雑化した課題に遭遇し、介護保険制度以外の支援に適切に繋げていくことが求められる場面
も出てきている。これに対して、令和6年4月から施行予定の新たな法定研修カリキュラムにおいて、介
護保険以外の領域について学習する科目を充実させ、法定研修修了後も法定外研修やOJT等において継続
的に学習を継続していくことを求めている。
■ また、令和4年12月にとりまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」においては、ケアマネ
ジャーの確保やICTの活用による業務効率化等の取組を含む働く環境改善について指摘がなされたところ
であり、居宅介護支援事業所に従事するケアマネジャーの確保・定着に向けた取組の重要性がますます高
まっている。
■ さらに、令和6年4月から居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定や地域包括支援センターの総合相
談支援事業の委託を受けられるようになることも踏まえる必要がある。
■ 加えて、特定事業所加算の要件のうち「居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の
適用を受けていないこと」については、当該減算は個人毎に適用される一方、特定事業所加算は体制加算
として利用者全員に適用されることから、事業所において毎月の確認作業に一定の負担が生じているとの
声がある。
■ このような居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を考慮し、質の高いケアマネジメントを実施して
いる事業所を評価するために、どのような対応が考えられるか。

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