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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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「常駐・専任」規制の一括的な見直しに当たっての論点

デジタル臨時行政調査会作業部会
第7回(R4.3.23)

資料1を一部加工

<厚生労働省>

○ 介護サービスの事業における管理者等の常駐等【PHASE 現状:1、目標:2又は3】
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条第2項、第6条等)
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第2条、第13条第14号等)
【経済界からの要望】
・ 現場で身体介護等を行う人員は維持しつつ、専門職(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、ケアマネジャー等)がデ
ジタル技術を用いてサービスを提供できる場合について、常駐専任規制を緩和して欲しい。
【論点】
・ 訪問介護(ホームヘルプ)等の事業の管理者には常駐・専任規制が課せられているが、行政手続書類の作成、雇用管理等、
常駐をせずにテレワークを活用することのできる業務があるのではないか。また、デジタル技術の発展に伴い、複数施設の管理
者を兼務する余地が広がっているのではないか。
・ 通所介護(デイサービス)の事業の機能訓練指導員や看護師等については、複数施設の業務を同時に行うことが許容され
るか否かが法令上必ずしも明らかではないが、デジタル技術の発展により、複数施設の利用者を対象とする業務を同時に行う
ことも可能になってきているのではないか。(例:ビデオ会議ツールを用いた推奨運動のライブ配信/入浴前のバイタルチェッ
ク)
・ 居宅介護支援の事業の介護支援専門員(ケアマネジャー)については、特段の事情のない限り、少なくとも毎月一回、利用
者の居宅を訪問・面接することが求められているが、新型コロナ対策として例外的に電話やビデオ会議ツールを用いた面接が認
められた。この間の経験も踏まえ、特段の支障がなければ、恒久化することで介護業界における人手不足の解消にも繋がるの
ではないか。

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