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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見➁(居宅介護支援・介護予防支援)
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの

<居宅介護支援・介護予防支援>
(運営基準)
○ 居宅介護支援の人員基準は利用者の数が35またはその端数を増すごとに1とするとされ、解釈通知でそのことが望
ましいとされているが、市町村の集団指導等において厳格に指導がなされ、事実上逓減性の適用緩和の仕組みを活用
できない事態を招いているのではないか。
○ 多職種が集まれない場合は、一部の職種は意見照会でよいとするなど、運用の簡素化などを検討してはどうか。
(介護予防支援)
○ 介護予防支援の指定対象拡大と同時に、介護予防支援に関するプラン様式の見直しと統一、さらに適切な報酬の設
定についても検討が必要。介護予防支援においても、入退院時や通院時の病院との連携について加算することにより、
利用者の健康状態やケアに必要な情報をより正確に把握でき、適切なサービス提供が可能になる。
○ 居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合、業務密度と報酬のバランスの改善を考慮し、各種の体制
加算が継続できるような配慮をすべきではないか。
○ 委託連携加算を勘案した委託料となっていない事例もあると聞く。当該加算を勘案した委託料の設定とするべきで
はないか。
(医療介護連携の推進)
○ 入院時にはケアマネジャーから医療機関への早期の情報共有が重要であるが、入院時の情報連携に係る様式の標準
化が遅れているのではないか。早期のスムーズな情報共有を促すために、こうした算定要件も見直しが必要。
○ 疾患別ケアをしっかり押さえ、ケアマネジャーが医療やリハビリのニーズをトリアージして適切に組み合わせる必
要があり、そのトリアージを評価すべきではないか。
(公正中立なケアマネジメントの確保)
○ サービス利用割合の説明は定着してきているが、一部の利用者においては説明した事業所の中からサービスを選ぶ
傾向もあることから、事務の簡素化も含め検討が必要。
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