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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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介護予防支援に係る改正後の介護保険法の規定
(指定介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の二十二 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項
に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事
業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行
う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区
域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する介
護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
2~4 (略)
(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)
第百十五条の三十の二 市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計画の検証の
実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サービス計画の実施状況そ
の他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業の適切かつ有効な実施
のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに対し、必要な助言を求
めることができる。
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、
要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援
するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一・二 (略)
三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び
介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期
的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的
かつ継続的な支援を行う事業
四~六 (略)
3~10 (略)

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