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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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論点⑤ ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
対応案
<報酬>
■ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化や逓減制の見直しによるケアマネジメントへの影響に関する
調査結果を踏まえ、現行、40件から逓減制が適用される居宅介護支援費(Ⅰ)について、45件から適用す
ることとしてはどうか。
■ また、ケアプランデータ連携システムの活用により、請求業務やケアプランの共有に係るサービス事業
者との情報連携が大幅に効率化されることが期待されることから、事務職員の配置に加えてケアプラン
データ連携システムの活用による業務効率化を図っている場合においては、逓減制の適用を更に緩和し、
50件からとしてはどうか(居宅介護支援費(Ⅱ))。
■ 居宅介護支援費における要支援者を担当する場合の取扱件数については、上記の環境の変化や要支援者
に係る利用者1人当たりの1ヶ月間の労働投入時間が2割程度減少していることを踏まえて緩和すること
としてはどうか。具体的には、現行では要支援者の利用者数に2分の1を乗じているところ、3分の1を
乗じることとしてはどうか。
<運営基準>
■ 上記を踏まえ、配置するケアマネジャーの員数の基準については、基本報酬における取扱件数との整合
性を図る観点から、居宅介護支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)のどちらを算定しているかによって、以下のように
見直してはどうか。
・(新)居宅介護支援費(Ⅰ)の場合・・・要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が
44又はその端数を増すごとに1とする
・(新)居宅介護支援費(Ⅱ)の場合・・・要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が
49又はその端数を増すごとに1とする
※
逓減制の緩和に合わせて特定事業所加算における利用者数の要件(介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援
費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること)についても見直してはどうか。
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対応案
<報酬>
■ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化や逓減制の見直しによるケアマネジメントへの影響に関する
調査結果を踏まえ、現行、40件から逓減制が適用される居宅介護支援費(Ⅰ)について、45件から適用す
ることとしてはどうか。
■ また、ケアプランデータ連携システムの活用により、請求業務やケアプランの共有に係るサービス事業
者との情報連携が大幅に効率化されることが期待されることから、事務職員の配置に加えてケアプラン
データ連携システムの活用による業務効率化を図っている場合においては、逓減制の適用を更に緩和し、
50件からとしてはどうか(居宅介護支援費(Ⅱ))。
■ 居宅介護支援費における要支援者を担当する場合の取扱件数については、上記の環境の変化や要支援者
に係る利用者1人当たりの1ヶ月間の労働投入時間が2割程度減少していることを踏まえて緩和すること
としてはどうか。具体的には、現行では要支援者の利用者数に2分の1を乗じているところ、3分の1を
乗じることとしてはどうか。
<運営基準>
■ 上記を踏まえ、配置するケアマネジャーの員数の基準については、基本報酬における取扱件数との整合
性を図る観点から、居宅介護支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)のどちらを算定しているかによって、以下のように
見直してはどうか。
・(新)居宅介護支援費(Ⅰ)の場合・・・要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が
44又はその端数を増すごとに1とする
・(新)居宅介護支援費(Ⅱ)の場合・・・要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が
49又はその端数を増すごとに1とする
※
逓減制の緩和に合わせて特定事業所加算における利用者数の要件(介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援
費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること)についても見直してはどうか。
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