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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点⑦ 同一の建物に居住する利用者へのケアマネジメント
論点⑦
■ 住宅型有料老人ホーム又はサービス付き高齢者住宅(非特定施設)のうち3割程度が居宅介護支援事業
所と併設又は隣接しており、こうした施設で介護保険サービスを利用している入居者のうち併設又は隣接
している居宅介護支援事業所においてケアプランを作成している者は、平均6割程度となっている。
■ ケアマネジャー1人当たり1ヶ月間の労働投入時間を見ると、居宅介護支援事業所と併設・隣接してい
るサービス付き高齢者向け住宅に入居している利用者と入居していない利用者とで差異が見られるところ。
■ このようなサービス付き高齢者向け住宅等に入居している利用者や、同一の建物に入居している複数の
利用者へのケアマネジメントに係る報酬設定について、どのように考えるか。

対応案
■ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、居宅介護支援においても、
利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、
複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、ケアマネジャーの業務の実態を踏まえた評価を検討
してはどうか。

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