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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見⑤(居宅介護支援・介護予防支援)
(つづき)
○ 介護保険における福祉用具の対象となっている品目を活用する場合には、まずケアマネに相談されることとなるが、
ケアマネが知っている範囲内の機器がケアプランに位置付けられることとなり、真に効能のある機器の利用につながら
ない可能性があることから、 自ら業者に機器利用の相談ができ、そこからケアプランにつなげる流れを設けることで
利用者の選択肢を増やすとともに、テック業者がケアプランの補助的役割を担うことで、ケアマネの業務負荷軽減する
流れを新たに検討いただきたい。
○ 現在、居宅介護支援事業所では、ターミナルケアマネジメント加算があるが、算定要件に「末期の悪性腫瘍」の利用
者という要件が入っており、「末期の悪性腫瘍」のみに限られている。訪問看護等と同じように「在宅で看取りをした
すべて」の利用者に対して算定できるように、ターミナルケアマネジメント加算の算定要件から、「末期の悪性腫瘍の
患者に限る」を削除し、他の疾患等も算定できるようにできないか。
○ ケアプラン点検については、厚生労働省による「ケアプラン点検支援マニュアル」 が作成されているにも関わらず、
市町村による差が大きく、いわゆるローカルルールも多い。 指定権者である市町村が行う点検であるため、さらに標
準化に向けた取り組みをしてほしい。 また令和6年度より、介護支援専門員の法定研修に取り入れられる「適切なケ
アマネジメント 手法」に対応した「ケアプラン点検支援マニュアル」への変更が必要であると考える。
○ 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課で行った「令和2年度介護支援専門員の法定研修受講者負担」をみる
と、都道府県により受講料に大きな違いがある。すべての都道府県を一律にすることは難しいと考えるが、介護保険の
地域区分(等級)のように、地域ごとに一定の受講料とすることはできないか。

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