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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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医療と介護の連携の強化(入院時情報連携加算の見直し)
平成30年度報酬改定

概要


(居宅介護支援)※ⅰは介護予防支援を含み、ⅱ及びⅲは介護予防支援を含まない

入院時における医療機関との連携促進
入院時における医療機関との連携を促進する観点から、以下の見直しを行う。
ⅰ 居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医
療機関に提供するよう依頼することを義務づける。【省令改正】
ⅱ 入院時情報連携加算について、入院後3日以内の情報提供を新たに評価するとともに、情報提供の方法によ
る差は設けないこととする。
ⅲ より効果的な連携となるよう、入院時に医療機関が求める利用者の情報を様式例として示すこととする。
【通知改正】

単位数
【ⅱについて】
<現行>
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月

<改定後>

入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月

入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月

算定要件等
【ⅱについて】
<現行>
<改定後>
入院時情報連携加算(Ⅰ)
入院時情報連携加算(Ⅰ)
・入院後7日以内に医療機関を訪問して情報提供
・入院後3日以内に情報提供(提供方法は問わない)
入院時情報連携加算(Ⅱ)
入院時情報連携加算(Ⅱ)
・入院後7日以内に訪問以外の方法で情報提供
・入院後7日以内に情報提供(提供方法は問わない)

※(Ⅰ)(Ⅱ)の同時算定不可

※(Ⅰ)(Ⅱ)の同時算定不可

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