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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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運営基準減算
○ 厚生労働大臣の定める基準に該当する場合には、運営基準減算として所定単位数の100分の50に相当する単位数
を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
<厚生労働大臣が定める基準の具体的内容>
・ サービス開始時に利用者に対し、以下についての説明を行い、理解を得なければならない
✓ 居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サー
ビス事業者等を紹介するよう求めることができること
✓ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
✓ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事
業者によって提供されたものの割合
・
利用者のアセスメントに当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。また、面接の趣
旨を利用者及び家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
・
ケアマネジャーは、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービ
ス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限
る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合につい
ては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
・
ケアマネジャーは、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した
上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならな
い。
・
ケアマネジャーは、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
・
モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない
限り、次に定めるところにより行わなければならない。
✓ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
✓ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
・
ケアマネジャーは、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担
当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等に
より意見を求めることができるものとする。
✓ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
✓ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
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○ 厚生労働大臣の定める基準に該当する場合には、運営基準減算として所定単位数の100分の50に相当する単位数
を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
<厚生労働大臣が定める基準の具体的内容>
・ サービス開始時に利用者に対し、以下についての説明を行い、理解を得なければならない
✓ 居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サー
ビス事業者等を紹介するよう求めることができること
✓ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
✓ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事
業者によって提供されたものの割合
・
利用者のアセスメントに当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。また、面接の趣
旨を利用者及び家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
・
ケアマネジャーは、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービ
ス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限
る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合につい
ては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
・
ケアマネジャーは、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した
上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならな
い。
・
ケアマネジャーは、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
・
モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない
限り、次に定めるところにより行わなければならない。
✓ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
✓ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
・
ケアマネジャーは、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担
当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等に
より意見を求めることができるものとする。
✓ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
✓ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
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