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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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情報公表制度の概要
(介護保険の理念である「自己選択」の支援)
介護保険法に基づき、平成18年4月からスタート。
利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県及び指定都市が
提供する仕組み。
※「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも情報を入手することが可能。令和4年度末時点で、全国約22万か所の事業所情
報が公表されている。

情報公表される内容


基本情報

○ 事業所の名称、所在地等
○ 提供サービスの内容
○ 法人情報






従業者に関するもの
利用料等

運営情報

○ 利用者の権利擁護の取組 ○ サービスの質の確保への取組
○ 相談・苦情等への対応
○ 外部機関等との連携
○ 事業運営・管理の体制
○ 安全・衛生管理等の体制
○ その他(従業者の研修の状況等)

※その他、法令上には規定がないが、事業所の積極的な取組を公表できるよう
「事業所の特色」(事業所の写真・動画、定員に対する空き数、サービスの
特色など)についても、情報公表システムにおいて、任意の公表が可能。

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