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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点⑤ ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
論点⑤
■ 居宅介護支援費については、令和3年度報酬改定において、一定の要件の下、逓減制の適用を緩和した
が(※)、この見直しによるケアマネジメントへの影響は無かったという意見が多く、肯定的な意見もあ
る。


ケアマネジャー(常勤換算)1人当たり取扱件数が40件以上の場合及び60件以上となる場合に基本報酬を段階的に逓減
させているところ、ICTの活用や事務職員の配置をしている場合には「40件以上」を「45件以上」とする見直しを行った。

■ 居宅介護支援費における取扱件数については、要支援者も担当する場合、現行では要支援者の利用者数
に2分の1を乗じているところ、令和5年度地方分権改革提案においては、地域包括支援センターから居
宅介護支援事業所への委託件数の増加が期待できるとして、介護予防支援の利用者数を取扱件数の算定か
ら除外することを求める提案が出ている。また、令和6年4月から、介護予防支援の指定を居宅介護支援
事業者も受けられるようになる。
■ 令和4年度に実施した調査によると、ケアマネジャー1人当たりの1ヶ月間の労働投入時間が減少して
いることや、8割近い事業所においてパソコンなどの機器を1人1台利用していることが明らかになって
おり、また、令和5年4月からケアプランデータ連携システムが稼働しているなど、逓減制を導入した平
成18年度と比べて業務の環境は大きく変化していると考えられる。
■ こうした状況を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進めて人材を有効活用する
ために、居宅介護支援費における利用者の取扱件数について、どのような方策が考えられるか。
■ さらに、配置するケアマネジャーの員数の基準について「利用者の数が35又はその端数を増すごとに1
とする」としている一方、基本報酬上はケアマネジャー1人当たり取扱件数39件(逓減制緩和適用の場合
は44件)までは逓減制の適用はなく、35人を超えてケースを担当することが想定されているが、運営基準
と報酬告示の取扱件数の整合性についてどのように考えるか。

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