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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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介護支援専門員の配置に関する規定の変遷
制度創設時
(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居
宅介護支援の提供に当たる法第七十九条第二項第二号に規定する介護支援専門員であって常勤であるもの(以下単に「介護支援専門
員」という。)を置かなければならない。
2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一とする。
平成18年4月1日~


ケアマネジメントの質を確保する観点から標準担当件数を50人から35人に引き下げる改正。

(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居
宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を
置かなければならない。
2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする
平成26年4月1日~


第3次地方分権一括法の成立に伴い、地方公共団体が居宅介護支援事業所等の指定基準を条例で定めることとなり、 「従うべき基
準」 、「参酌すべき基準」を定めるために省令を改正し、その際に、それまで「標準」とされていた文言を「基準」に改正。

(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居
宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を
置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。
平成30年4月1日~(現行)


管理者を主任介護支援専門員とする改正。

(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居
宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

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