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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点⑥ 介護予防支援の円滑な実施
対応案
<運営基準>
■ 居宅介護支援事業所はこれまで地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を実施してきた経
験があることを踏まえ、居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられることを
前提に運営基準を見直すこととしてはどうか。具体的には、管理者を主任ケアマネジャーとすることや、
ケアマネジャーのみの配置で事業を実施できるようにすることとしてはどうか。
■ また、これまでどおり少なくとも3月に1回の訪問を原則としつつ、居宅介護支援と同様に、一定の要
件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことも可能としてはどうか。具体的に
は以下の要件を設けてはどうか。【再掲、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター共通】
① 利用者の同意を得ること
② サービス担当者会議等において、主治医、サービス事業者等から以下の合意が得られていること
・利用者の状態が安定していること(主治医の所見等も踏まえ、頻繁なプラン変更が想定されない等)
・利用者がテレビ電話装置等を介して意思表示できること(家族のサポートがある場合も含む)
・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報については、他のサービス事業者と
の連携により情報を収集すること
③ 少なくとも6月に1回は利用者の居宅を訪問すること


②の「他のサービス事業者との連携により情報を収集すること」については、情報連携シート等の一定の様式を用いた
情報連携の仕組みを想定。

<報酬>
■ 市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、居宅介護支援事業者が指定を受けて
行う場合については、市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを
運営基準上義務づけるとともに、これに伴う手間・コストを基本報酬上評価してはどうか。
■ また、居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を行う場合は、居宅介護支援と同様に特別地域加算、中
山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象として
はどうか。
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