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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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介護支援専門員の配置に関する解釈
○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通
知)(抄)
第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
2 人員に関する基準
(一) 介護支援専門員の員数
(略)
また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数
を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
(略)
○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について(平成21年3月23日介護保険最新情報vol.69)
(問58)利用者数が介護支援専門員1人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の割り当てにつ
いて具体的に示されたい。
(答)
(略)
なお、ここに示す40件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅介護支援等の運営基準に規定する介護
支援専門員1人当たり標準担当件数35件の取扱いと異なるものであるため、標準担当件数35件以上40件未満の場合において、直ちに
運営基準違反となるものではない。
58
○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通
知)(抄)
第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
2 人員に関する基準
(一) 介護支援専門員の員数
(略)
また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数
を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
(略)
○ 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について(平成21年3月23日介護保険最新情報vol.69)
(問58)利用者数が介護支援専門員1人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の割り当てにつ
いて具体的に示されたい。
(答)
(略)
なお、ここに示す40件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅介護支援等の運営基準に規定する介護
支援専門員1人当たり標準担当件数35件の取扱いと異なるものであるため、標準担当件数35件以上40件未満の場合において、直ちに
運営基準違反となるものではない。
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