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【資料5】居宅介護支援・介護予防支援[4.8MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点③ 質の高いケアマネジメント(特定事業所加算の見直し)
対応案
■ 居宅介護支援事業所において質の高いケアマネジメントを継続的に提供していくためには、事業所自ら
が環境の変化を踏まえてケアマネジャーの育成やその定着に取り組んでいくことが重要。
■ このため、多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、特定事業所加算の要件
の一部を以下のとおり見直すとともに、こうした取組を評価してはどうか。
現行

見直し案

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加
していること。

・ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他
制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参
加していること。

■ また、特定事業所加算の要件のうち「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員
を配置していること」 、「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置しているこ
と」については、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合
相談支援事業を行う場合に、これらの事業に従事することができるよう、兼務しても差し支えないものと
してはどうか。
■ さらに、特定事業所加算の要件のうち、「居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算
の適用を受けていないこと」について、事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運
営基準減算については、加算の要件の見直しを行ってはどうか。
一方、特定事業所集中減算に関しては、居宅介護支援における公正中立性を担保する観点から、引き続
き、要件として残すこととしてはどうか。

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