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○調剤(その2)について 総-3 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》 |
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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師以外の薬剤師の対応)
○ 令和4年度改定でかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の服薬管理指導
料の特例を設けているが、施設基準では1名に限って対応できるとしている。
➢ かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の
特例的な評価。
(新)服薬管理指導料の特例
(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
59点
[算定対象]
当該保険薬局における直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者
[算定要件]
やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する
保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき、算
定する。
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師
と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者※(1名に限る。)であること。
※「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を
上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
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○ 令和4年度改定でかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の服薬管理指導
料の特例を設けているが、施設基準では1名に限って対応できるとしている。
➢ かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の
特例的な評価。
(新)服薬管理指導料の特例
(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
59点
[算定対象]
当該保険薬局における直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者
[算定要件]
やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する
保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき、算
定する。
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師
と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者※(1名に限る。)であること。
※「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を
上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
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