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○調剤(その2)について 総-3 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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かかりつけ薬剤師が算定できない業務の実施状況
○ かかりつけ薬剤師指導料を算定している薬剤師は、医療機関等に対する情報提供(服薬情報
等提供料)のほか、吸入指導やインスリンの手技の指導に関しては、かかりつけ薬剤師ではない
薬剤師よりも多く実施する傾向にあった。
■令和5年7月の医療機関への情報提供の内訳
■患者の副作用の状況の報告
100

77

60

服薬情報等提供料1・2に相当する業務

38

50

■吸入指導に関する報告
吸入薬指導加算に相当する業務
28
19

40
24
19

13

84

3

84

20

00

00

51

00

20

1111

74

42

32

51

13

00

00

0

0

■患者の残薬に関する報告

■ 自己注射の指導に関する報告

服薬情報等提供料1・2に相当する業務

150
100

53
45

96
65

84
69

20

79
5349

50

29
18

47
32

16 8

83

10 2

32
40

0

15
10
5

調剤後薬剤管理指導加算に相当する業務

15
11
23

11

00

00

10

00

00

00

10

0

■入院を予定する患者の薬剤情報の報告
60
40
20

47
21

服薬情報等提供料3に相当する業務
かかりつけ薬剤指指導料の施設基準要件を満たす薬剤師(n=574)
94

11

10

11

00

00

00

00

00

かかりつけ薬剤指指導料の施設基準要件を満たさない薬剤師(n=425)

0

出典:令和5年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

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