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○調剤(その2)について 総-3 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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薬剤調製料・調剤管理料の算定要件(令和4年度改定時点)
薬剤調製料の算定点数及び算定要件
内服薬

○内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))24点
※服薬時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず1剤として算定。4剤分以上の部分については算定しない。

○屯服薬21点

※1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

○浸煎薬(1調剤につき) 190点

※4調剤以上の部分については算定しない。

○湯薬(1調剤につき) ※4調剤以上の部分については算定しない。
イ 7日分以下の場合190点
ロ 8日分以上28日分以下の場合
( 1 ) 7日目以下の部分190点
( 2 ) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
ハ 29日分以上の場合400点

○内服用滴剤
注射薬

※内服用滴剤を調剤した場合は1調剤につき、10点を算定する。

○注射薬26点
・注射薬の調剤料は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定。

外用薬

○外用薬(1調剤につき) 10点
・外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定。
・外用薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。

調剤管理料の算定点数及び算定要件
内服薬

1.内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び頓服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日分以上の場合400点
2.1以外の場合
※1については、服用時点が同一である内服薬については、投与日数にかかわらず1剤として算定。4剤分以上の部分については算定しない。

※薬局の調剤管理料、薬剤調整料(内服薬)は、「1剤」あたりの点数として設定されている。剤数は、服用時点が同一であるものは1剤とされており、1処方での剤数は
最大で3。

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