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○調剤(その2)について 総-3 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》 |
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(参考)薬局機能情報提供制度による薬局体制の周知
○ 薬局機能情報提供制度では、薬局に対してその薬局機能に関する情報を都道府県へ報告
することを義務づけており、都道府県が住民・患者に対して集約した情報を公表している。
〇 情報の中には、夜間・休日の体制等までわからないものの、開店時間や開店時間外で相談
できる時間が示されている。
■ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
■ 報告が義務づけられている事項(一部抜粋)
別表第一(第十一条の三関係)
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 営業日
(7) 開店時間
(8) 開店時間外で相談できる時間
(9) 地域連携薬局の認定の有無
(10) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三
第一項に規定する傷病の区分を含む。)
※令和6年4月からは国が構築するシステムで公表することになり、在宅医療の体制や有事への対応状況が把握できる項目等が追加される
○在宅医療等の体制に係る設備や実績の追加項目
・無菌製剤処理に係る調剤体制の詳細(クリーンベンチ/安全キャビネットの有無等)や実績
・麻薬に係る調剤(実施可否に、実績を追加) 等
○災害や新興感染症等の有事への対応状況等の追加項目
• 改正感染症法に基づく協定締結の有無
• 新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱いの有無 等
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○ 薬局機能情報提供制度では、薬局に対してその薬局機能に関する情報を都道府県へ報告
することを義務づけており、都道府県が住民・患者に対して集約した情報を公表している。
〇 情報の中には、夜間・休日の体制等までわからないものの、開店時間や開店時間外で相談
できる時間が示されている。
■ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
■ 報告が義務づけられている事項(一部抜粋)
別表第一(第十一条の三関係)
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 営業日
(7) 開店時間
(8) 開店時間外で相談できる時間
(9) 地域連携薬局の認定の有無
(10) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は第十条の三
第一項に規定する傷病の区分を含む。)
※令和6年4月からは国が構築するシステムで公表することになり、在宅医療の体制や有事への対応状況が把握できる項目等が追加される
○在宅医療等の体制に係る設備や実績の追加項目
・無菌製剤処理に係る調剤体制の詳細(クリーンベンチ/安全キャビネットの有無等)や実績
・麻薬に係る調剤(実施可否に、実績を追加) 等
○災害や新興感染症等の有事への対応状況等の追加項目
• 改正感染症法に基づく協定締結の有無
• 新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱いの有無 等
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